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パリ事務所(クレア・パリ=CLAIR PARIS)は、日本の地方団体のフランスにおける共同窓口として、1990年10月に設置されました。

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オランド分権改革を追う(3) ~地方行政の刷新とメトロポールの確立に関する法律案②~

本年4月10日に閣議決定された分権関連3法案の紹介シリーズ、今回は1本目の「地方行政の刷新とメトロポールの確立に関する法律案」のうち、「メトロポール」に係る部分(前篇)について紹介する。

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(前回)
1 地方行政の刷新とメトロポールの確立に関する法律案

(1)権限の体系化に向けた方策

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(2)メトロポールmétropoleの確立

①イル・ド・フランスに係る特別規定
2010年12月のサルコジ改革法では、「イル・ド・フランス州を除く」全てのコミューンの課税型コミューン間広域行政組織への2013年6月までの帰属が求められていたが、今回はその除外を外し、同州内の全てのコミューンは、他の地域のコミューン同様、2015年12月31日までに課税型コミューン間広域行政組織に属しなければならないこととされた。
その際、一定のエリアの広域行政組織には最低人口要件を創設している。これは、コミューンに実質的権限を残しておきたいと欲するメールが、例えば周辺部の弱小コミューン同士で「名ばかり連合体regroupement de complaisance」を組み、共同体の利益intérêt communautaireに属する権限ではないとの判断の下、自らのコミューンに権限を留保しておく、といった権限移譲の潜脱を防ぐことを目的とするものである。
具体的には、オ・ドゥ・セーヌ、セーヌ・サン・ドゥニ、ヴァル・ドゥ・マルヌの小冠3県petite couronneの全てのコミューンは、人口30万を超える、課税権を有するコミューン間広域行政組織(以下、「課税型コミューン間広域行政組織」)のいずれかに帰属することが義務付けられている。ただし、課税型コミューン間広域行政組織の主たる事務所が、パリ市街地連担区域unité urbaine de Paris内の、小冠3県よりも外側のエリアにある場合には、当該課税型コミューン間広域行政組織は人口20万超でよいものとされている。
そして、こうして形成されたパリ市街地連担区域所在の課税型コミューン間広域行政組織とパリ市を構成団体として、新たな公施設法人(混成事務組合)「パリ・メトロポールMétropole de Paris」が2016年1月1日、自動的に設置されることとされている。これは持続可能な開発、地域の競争力・魅力の向上など首都圏特有の観点から政策をリードする主体となることを目指して設置されるものである。

パリ・メトロポールは、ビルのエネルギー効率の確保、大気の質の改善、エネルギー資源の生産・配分・利用の最適化に向けて今般の法案で新たに導入される「首都圏気候・エネルギー計画plan climat énergie métropolitain」をはじめ、各種計画を含む「首都圏プロジェクト」の策定・実施に当たる。その際、経常費交付金dotation de fonctionnementや首都圏投資基金fonds d’investissement métropolitainを活用することができることとされているが、詳細は今後定める予算法に委ねられている。
その他、パリ・メトロポールが策定するプランとしては、国や県と連携し、パリ市街地連担区域を対象として複数年計画として策定する「首都圏社会対策緊急計画plan métropolitain de l’urgence sociale」が規定されている。この計画を通じて、ホームレスその他社会的弱者の社会同化に向けた受入施設とその関連施策の実現・刷新を計画的に進めることを目指すものである。その際、イル・ド・フランス州議会が策定・実施に当たる「州住環境整備計画schéma régional de l’habitat et de l’hébergement」(今回導入、次述)との整合性に留意せねばならない。
さらに、パリ・メトロポールは、「首都圏住環境整備プランplan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement」の策定・実施に当たる。この首都圏住環境整備プランは、住宅の建設・改修、居住困難者宿泊施設structure d’hébergementの建設・改良、社会住宅団地の均衡のとれた開発、住宅の断熱性能の向上、低所得層対策、都市再開発、老朽化地区の再生、及び、劣悪住宅の解消に関する全体目標とその地域別適用について定めた「州住環境整備計画schéma régional de l’habitat et de l’hébergement」の実現のため、パリ・メトロポールを構成する各コミューン間広域行政組織ごとに具体的方策を定めるもので、パリ・メトロポール創設の1年後に策定されるものである。
首都圏住環境整備プランの策定に当たっては、「イル・ド・フランス州整備基本計画schéma directeur de la région Île-de-France」及び、上記の「州住環境整備計画」との整合性に留意せねばならない。
反対に、都市計画等に係る既存の様々な計画等、例えば「地域住宅プログラムprogramme local de l’habitat(PLH)」、「地域開発契約contrat de développement territorial(CDT)」、「広域一貫スキームschéma de cohérence territoriale(SCOT)」、「地域都市計画プランplan local d’urbanisme(PLU)」及び「基礎自治体土地利用図carte communale」を作成する際には、この首都圏住環境整備プランを踏まえなければならない。

パリ・メトロポールは、新たな住宅の建設、老朽住宅の改修、劣悪住宅の除却及び宿泊施設の供給拡大の促進に資するため、住宅政策分野における国の権限の委任を受けることが出来るものとされている。

また、各種自治体間の事業の一貫性・補完性を保障し、イル・ド・フランス州全体の利益の向上を期するため、メトロポール議会議員membres du conseil métropolitain、州議会議長、州内の県議会議長を構成員とする「メトロポール協議会conférence métropolitaine」が、新たに創設されることとされている。
なお、この「メトロポール協議会」は、特別の地位を有する3つのメトロポール(パリ、リヨン、エクス・マルセイユ・プロヴァンス)それぞれに適応した3種類のタイプのものが用意されている(パリ以外については、それぞれの項参照)。

加えて、パリ・メトロポールの経済・社会・文化・NPO等各界の連携を徹底するため、「開発委員会conseil de développement」の権限を拡大することとされている。
この開発委員会は各界の代表者を構成員とする諮問機関として1995年に創設されたもので、人口5万を超え、かつ、人口1.5万超のコミューンを含む地域圏pays及び都市的エリア(概ね、大都市共同体CU、都市圏共同体CAのエリアに相当)においては、その設置が義務付けられているのであるが、今回の法案では、その設置対象エリアを全ての都市的エリアに拡大するとともに、その機能についても、自治体間の単なる連携を超えて、公共政策の評価をはじめ、将来見通しや計画に関連する資料の作成をも担うこととされている。

また、イル・ド・フランス州内の全ての県を対象とした「連帯基金fonds de solidarité」が設置されることとされている。この連帯基金は、現行のイル・ド・フランス州コミューン連帯基金FSRIFをモデルとして、同州内の県間の財政調整を目的として今般の法案により創設されるもので、財源、経費双方の多寡を考慮に入れた仕組みとすることが予定されている。総額は6000万ユーロと規定されている。

パリ交通公団RATPや国鉄SNCFを含む交通事業体の総合調整に当たるイル・ド・フランス州交通組合STIFが、州内の新線建設を主たる業務とするグラン・パリ公社SGPの事業との整合性を確保することができるよう、グラン・パリの交通網整備に関する投資計画・実施、アンケート調査の企画、物資の調達などにイル・ド・フランス州交通組合STIFが参画する旨定められている。

また、欧州随一のビジネス地区デファンスの運営改善のため、デファンス・ビジネス地区運営公施設法人EPGD及びデファンス・セーヌ・アルシュ整備公施設法人EPADESAの役割の明確化が図られている。
ここで、デファンス・ビジネス地区運営公施設法人EPGDは2007年に創設された産業・商業分野の地方公施設法人で、クルブヴワ市、ピュトー市、オ・ドゥ・セーヌ県から構成されている。デファンス国家プロジェクトのエリア内の公共施設や空間、公益的サービスの管理を行うことを任務としている(これらの施設は同法人に移譲ないし利用権設置がなされている)。
他方、デファンス・セーヌ・アルシュ整備公施設法人EPADESAは、2010年、デファンス地区整備公施設法人EPADという1958年創設の産業・商業分野における国の公施設法人が改組されて生まれたもので、デファンス・ビジネス地区の整備・改良をその任務としているものである。

②リヨン・メトロポールMétropole de Lyonに係る特別規定
2015年4月1日、特別の地位を有する地方公共団体として「リヨン・メトロポール」が創設される。これは、従前のリヨン大都市共同体を改組するものであるが、同メトロポールのエリアにおいては、リヨン大都市共同体のみならず、県(ローヌ県)も完全にこのリヨン・メトロポールに置き替えられるものとされている。つまり、リヨン・メトロポールは単に県の権限を担うのみならず、ローヌ県から独立して県には属さなくなるというものである。ちなみに、リヨン・メトロポールについては、地方長官もローヌ県とは別個に(事実上兼任されるかどうかは別として)置かれるものとされている。
その他、④で後述する(①~③以外の)「一般的なメトロポール」の担うべき権限と、さらには、州との合意があれば州から移譲された権限も、同メトロポールが担うこととされている。
また、国はリヨン・メトロポールから要請があった場合には、協定conventionにより、リヨン・メトロポールに対し、住宅に関する全ての権限を委任することができることとされている。具体的には、住宅建替えや社会住宅建設など住環境改善に向けた国の各種支援策aides à la pierre 、地方長官庁の社会住宅の確保を担当する班の全部または一部の運営、穏当で独立した住居に対する権利droit à un logement décent et indépendant (DALO)の保障のための事業の運営、住宅徴用手続きの執行、緊急宿泊施設の運営といった権限がそれに当たる。
リヨン・メトロポールは、その権限に属する施設やサービスの創設や運営を、協定により、域内の一または複数のコミューンに委任することができる。反対に、コミューンが、協定により、その権限に属する施設やサービスの創設や運営を、リヨン・メトロポールに委任することも可能とされている。

加えて、パリやエクス・マルセイユ・プロヴァンスのメトロポールと同様、「メトロポール協議会conférence métropolitaine」が置かれることとされている。リヨンのメトロポール協議会は、全ての構成コミューンの市町村長(フランスでは市町村の区別は無いため、以下「メール」と呼ぶ)から構成され、メトロポールと域内のコミューンとの調整に当たることとされている。同協議会の議長は、メトロポール議会議長が務める。メトロポールと域内コミューンとの間では、具体の事業の実施に当たってメトロポールから構成コミューンに委ねるものなどを明示した「メトロポール事業整合協定pacte de cohérence métropolitain」が締結されることとされているが、その案は同協議会において、コミューン議会の改選後6ヶ月後に作成される。また、このメトロポール協議会に加えて、より地域を限定した「地域メール協議会conférences locales des maires」も置かれ、メトロポール議会を通じて意見を述べることができることとされている。

③エクス・マルセイユ・プロヴァンス・メトロポールMétropole d’Aix-Marseille-Provenceに係る特別規定
2015年1月1日、課税権を有するコミューン間広域行政組織(公施設法人)として「エクス・マルセイユ・プロヴァンス・メトロポール」が創設される。これは、従前のマルセイユ・プロヴァンス・メトロポール大都市共同体、ペイ・デクサン・プロヴァンス都市圏共同体、サロン・エタン・ドゥ・ベール・デュランス都市圏共同体、ペイ・ドバーニュ・エ・ドゥ・レトワル都市圏共同体、西プロヴァンス新都市組合、ペイ・ドゥ・マルティーグ都市圏共同体に代えて置かれるものである。
同メトロポールは、当然の権限として、構成コミューンに代わって、一般的なメトロポールが有する権限の執行に当たるが、その一部、とりわけ住民への近接性のある権限については、次に述べる「地域議会conseil de territoire」に委ねるものとされている。
エクス・マルセイユ・プロヴァンス・メトロポールは、構成コミューン及びコミューン間広域行政組織から移譲された権限の全てを、同メトロポールの全域で行使することができる。

エクス・マルセイユ・プロヴァンス・メトロポールに置かれる「地域議会」は、メトロポールが構成コミューンから移譲された義務的・任意的な権限の一部の委任の受け皿として創設されるもので、経常・投資双方の予算が付与される。
地域議会の議員は、それぞれの地域議会のエリアに含まれるコミューンを代表するメトロポール議員から構成され、地域議会議長はこれらの地域議員の中から選出される。
地域議会は、メトロポールの政策のうち、当該地域議会に関連するものについて意見を述べるとともに、経済・社会・文化の各分野に係る開発・整備、メトロポールの都市空間整備、及び、地域の住宅政策に係る全ての事業について意見を述べることができる。
この「地域議会」は、一般のメトロポールの制度としても位置付けられているが、一般的にはその設置が任意であるのに対して、エクス・マルセイユ・プロヴァンス・メトロポールについては、住民に近接的な権限を執行する機関として義務設置とされている点が異なる。

なお、パリやリヨンのメトロポールと同様、「メトロポール協議会conférence métropolitaine」が置かれる。同協議会は関係コミューンのメールから構成され、同メトロポールの政策の策定・実施にあたって、意見を求めることができるとされている。

(パリ事務所長 黒瀬敏文)