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パリ事務所(クレア・パリ=CLAIR PARIS)は、日本の地方団体のフランスにおける共同窓口として、1990年10月に設置されました。

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パリで深刻な大気汚染

 パリの大気汚染指数は2016年11月30日(水)から上昇し、週末に改善されたものの12月5日(月)に再び悪化したため、翌日6日(火)に、パリ及び隣接する22コミューン(以下「パリ等」という。)への自動車(二輪車含む。)の進入制限措置が期間限定で実施されました(9日(金)まで継続実施。16日(金)及び17日(土)に再度実施(18日時点))。

 (注)2017年1月以降の進入制限措置については、ブログ続報 (https://www.clairparis.org/ja/clair-paris-blog-jp/blog-2017-jp/1055-2017-02-17-13-33-01)を御覧ください。

  

 本措置は、パリ警視庁(préfecture de police)のアレテ(行政決定)に基づき、自動車のナンバープレートの番号に応じて、原則、奇数番号は奇数日に、偶数番号は偶数日にパリ等に進入できるというものです(奇数日に偶数番号車及び偶数日に奇数番号車は朝5時半から深夜0時まで進入禁止)。1997年10月1日、2014年3月17日、2016年3月23日に続く4回目の実施ですが、偶数日の実施(奇数番号車の進入禁止)は初めて、かつ、2日以上連続して実施されるのも初めてとなりました。

 違反した場合は22ユーロ(事後に払うと35ユーロ)の罰金が科されますが、以下のように多くの例外が認められています。

【奇数日に偶数番号車、偶数日に奇数番号車の進入禁止措置の主な対象外】

 ○警察、消防及び救急等の公用車両

 ○電気自動車、ハイブリッド自動車

 ○3.5トン未満のトラック等

 ○タクシー、ハイヤー

 ○規制区域内の工事用及び配達・配送用(食品、郵便及び引越等)の車両

 ○営業従事者やジャーナリストが業務のために使用する場合

 ○3人以上乗車している場合


 本措置導入初日の6日は自動車数がほとんど減少しなかったと報道されていますが、7日以降、市内を通行する自動車は目に見えて減っていると感じます。

20161216
7日に偶数番号車を規制する警察官

 また、本措置に先立ち、パリ警視庁は、12月3日(土)からイル=ド=フランス州内の高速道路、国道及び県道の最高速度を20km/h引き下げています。同様にパリ市は、自動車利用を抑制するために、11月30日からパリ市在住者の駐車料金の無料化、また、12月2日(金)からVelib’(シェアリング自転車)の1日登録料無料(登録者は利用1回当たり30分は無料)及びAutolib’(同電気自動車)の1時間利用無料(新規契約者に限る。)を実施するとともに、同日から自動車の進入制限措置の導入をパリ警視庁に求めていました。一方、STIF(イル=ド=フランス交通組合)を管轄するイル=ド=フランス州は、本措置の実施中は、州内のメトロ、鉄道及びバス等の公共交通を無料化しています。

 最後に、本措置とは直接関係しませんが、パリ市は、自動車の市内への進入禁止措置を以下のとおり段階的に導入しています。

【パリ市が導入している市内への車両進入禁止措置】

①2015年9月1日以降

  2001年9月以前に登録されたトラック及びバス等の市内進入を禁止

②2016年7月1日以降

  新たに、1996年以前に登録された自動車、1997年9月以前に登録された小型トラック等及び1999年5月以前に登録された二輪車の平日8時から20時までの市内進入を禁止

③2017年1月15日以降

  自動車の環境基準に応じた6分類の指標「Crit’Air」(2016年7月1日から環境・エネルギー・海洋省が導入)に基づくものに変更。新たに、「Crit’Air」の分類ラベルを付けていない車両の平日8時から20時までの市内進入を禁止

④2017年7月1日以降(予定)

  新たに、2000年以前に登録されたディーゼル自動車等(「Crit’Air」の分類で最下位のもの)の平日8時から20時までの市内進入を禁止